「この単位を落としたら進級できないかもしれない…。」そんな時に頭に浮かぶ一つの方法が替え玉受験。
読者の皆さんの中にも、過去に「大学の進級試験を代わりに誰か受けてくれないかな?」と思ったことがある人もいるかもしれません。
でも、替え玉受験って法に触れるのでしょうか?そこが気になりますよね。
誰でもやりたくなったこと、実際にやったことがあるかもしれないカンニングや代理出席等は、どうなのでしょう?
替え玉受験をはじめ、このような大学生が犯しそうな試験に関係する罪について、法に触れるとしたらどんな罪になるのかを、この記事では紹介します。
もくじ
1、そもそも替え玉受験とは何か?

そもそも替え玉受験とは何なのかを定義してみましょう。
AがBに替え玉受験を依頼したことを例に解説していきます。
Aが試験の応募要項を取り寄せ、Aの氏名で受験票が送られました。
Aは出願のために、写真と本人確認書類を提出しました。
Aの出願書類を受付した受験センター(あるいは試験を管轄する部署)は、本人の出願に間違いないと確認し、受験票をAの住所に送ります。
その受験票を持参して試験を受けている受験者を、試験場の試験管は、受験票の写真と実際に受験している本人を照らし合わせて確認することで本人確認と出欠を行っています。
しかし、初対面で且下を向いて試験に没頭している人物を受験票の写真だけ、本人確認と出欠の確認を行っているのです。
ですから、双子や雰囲気が似ていている人物、「例えば髪が短い眼鏡をかけた男性あるいは女性」といった程度の本人確認となります。
いわば、「受験票を持っていたら本人であるはず」という思い込みの上で確認されているのですから、もはや出欠を取っているに過ぎないともいえるでしょう。
このような本人確認の盲点を利用して、替え玉受験が行われているのです。
Aの受験票を持ったAと雰囲気が似ているBがAになりすまして試験を受ける、これで「替え玉受験」が成立します。
この場合、合格したかどうかは関係ありません。
替え玉受験を実行したことが問題となります。
2、替え玉受験は違法なのか?
(1)判例から「替え玉受験」の罪の構成要件の解説
過去の判例に、私立大学入試において替え玉受験が行われた事案があります。
試験会場で別人が本人に成りすまして受験し、本人の名前で答案用紙を提出したのですから、「有印私文書偽造罪」及び「偽造私文書行使罪」で検挙された刑事裁判となりました。
刑法159条 |
1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 |
2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 |
3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 |
刑法の罪には、以下のような構成要件というものがあります。
1) 犯罪に該当する実行行為
2) 犯罪の結果
3) 犯罪の実行行為と結果に因果関係がある
4) 故意がある
構成要件 | 有印私文書偽造罪 | 偽造私文書行使罪 |
1) 犯罪に該当する実行行為
(行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造) |
合格することを目的にBがAの名前をテストの答案の氏名の覧に書く | Bは、答案用紙にAの名前を書いて、その答案用紙を提出した。 |
2) 犯罪の結果
(他人の署名を使用して事実証明に関する文書を偽造した) |
Bが受験して、そのテストの答案をAが作成する | Aが受験をしたことになった。 |
3)犯罪の実行行為と結果に因果関係がある | Bが替え玉受験を下からAが合格した。 | BがAになりすまして受験したからAが受験したかのようになった |
4)故意がある
(偽造書類を行使の目的をもって作成・使用) |
Aから報酬をもらってBが替え玉受験を引き受け答案用紙を作成した。 | 替え玉受験を引き受け、報酬をもらってBはAになりすまして受験し、答案を提出している |
検察は、このような構成要件で、立件しています。
裁判では、争点は、答案用紙が「有印私文書」になるかどうかです。
①「行使の目的」②「他人の署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し」たかどうかが争点です。
① 行使の目的
「行使の目的」は他人に成りすまして答案用紙を提出しているのですから、「行使の目的」によって、「他人の署名」を使用して答案用紙が作成された事は認められます。
すなわち、条文の「他人の(印章若しくは)署名を使用して」に該当します。
②「他人の署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し」た
そこで、争点は「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」に答案用紙が該当するかどうかです。
しかし、答案用紙は、受験票の当人の学力を証明するものとして、入学できる権利を与えるかどうか判断するための重要資料となるのです。
ですから、答案用紙は、「入学する権利」や「入学に相当する学力があることを証明する文書」としての事実証明の文書になり、その文書に他人の名前を署名するのですから、「他人の署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し」に該当します。
そこで、「有印私文書偽造罪」に該当し、それを行使した罪として「偽造私文書行使罪」が適用されると判決が下りました。
3、不正の種類と処分について

法政大学の罰則の処分例として、次の替え玉受験の処分について紹介します。
・依頼された他人が、依頼した学生の学生証を使用して、依頼した学生に成りすまして受験した場合
・依頼された学生が、答案提出直前に依頼した学生の氏名に書き換えて提出
これらの場合の処罰は、停学3ヶ月以上6ヶ月未満、または無期停学となり、当該学期全理由科目の単位を無効(E判定)とする
法政大学には、学生なら誰でも一度は頭によぎったことがあるであろう不正について、さまざまな処分がありますので、紹介します。
法政大学では、処分は、懲戒処分の発効日: 原則として当該学期の定期試験期間最終日の翌日とされています。
試験で不正を行った場合、全ての試験が欠席・無効扱いとなります。
論文の不正は、論文の評価が無効になるだけでなく、酷い場合は停学処分もあり得ます。
代理出席に関しても、厳重注意だけでなく、悪質だったり常習性がある場合は停学処分モあり得ます。
大学側は、学生の不正に対しては、厳格な態度で臨むようです。
(1)定期試験(それに相当する授業内試験を含む)における不正行為 | |
不正行為の様態 | 処分内容 |
①計画性の弱い、または偶発的な不正行為 例:
a.他人の答案の覗き見 b.問題・答案用紙配布後の話し合い c.参照可の資料等の貸借 d.不審な挙動を注意した監督者の指示に従わない e.答案の持ち帰り |
○厳重注意、譴責または1カ月未満の停学 ○当該科目は無効(E評価) |
②計画性が強い、または意図的な不正行為
例: a.参照不可の試験でカンニングペーパー使用 b. 〃 机上への書き込み c. 〃 テキスト・ノート等の閲覧 d.参照可の試験で許可されたもの以外の参照・使用 e.許可されていない機器(携帯電話・スマートフォ ン等)の持ち込み、使用。 f.答案用紙の交換(行為の態様により③の受験依頼に該当) g.組織的なカンニング行為 |
○停学1カ月以上3カ月未満
○当該科目は無効(E評価)に加え、原則と して当該学期全履修科目の受験を無効 (E評価) |
③受験依頼(いわゆる替え玉受験)
例: a.依頼された他人が本人になりすまして受験(本人の学生証使用) b.答案提出直前に依頼した学生の氏名に書き換えて提出 |
○停学3カ月以上6カ月未満または無期停 学
○当該学期全履修科目の単位を無効(E評 価) ※上記3)に関し、依頼を受けて受験行為を行った者も学則上の処分の対象となりうる。 |
(2)論文(卒業論文を含む)、レポート、作品等の成績評価に関わる提出課題における不正行為 | |
不正行為の様態 | 処分内容 |
①剽窃(ひょうせつ)行為
例: a.他人の論文、出版物、ウェブサイト、作品等から、適切な引用処理を行わずに限定的に流用した |
○厳重注意または譴責 |
②悪質な剽窃(ひょうせつ)行為
例: a.他人の論文、出版物、ウェブサイト、作品等から、適切な引用処理を行わずに流用した b.他人と示し合わせ、他人とほぼ同一の内容で課題を作成し提出した c.他人が作成した論文等を、自己の氏名に書き換えて提出した d. 指導にも関わらず繰り返し剽窃行為を行った |
○停学3カ月未満 ○当該科目は無効(E評価) |
③代筆依頼 例: a.論文・レポート等の作成を代行する企業・個人等の他者に作成を請け負わせ、納品物を自己が作成したものとして提出した | ○停学3カ月以上6カ月未満 ○当該科目は無効(E評価)
※上記③に関し、依頼を受けて代筆行為を行った者も学則上の処分の対象となりうる。 |
④その他不正行為 例: a.データの捏造(ねつぞう)、改竄(かいざん)。 | ○停学3カ月未満 ○当該科目は無効(E評価) |
(3)授業・試験等の出席に関わる不正行為 | |
不正行為様態 | 処分内容 |
①代返行為・虚偽申告
例: a.他人に依頼し自己の出席報告を行わせた b.他人から依頼を受け他人の出席報告を行った c.出席報告書(出席カード等)の偽造により提出した d.欠席理由に係る証明書類(診断書等)を偽造または虚偽の内容により提出した ※出席報告には、口頭によるもの、出席カード等紙面 によるもの、学生証の情報を読み取るもの、各種システムを介して行うもの、いずれも含む。 |
○厳重注意、譴責または1カ月未満の停学 |
(4)不正行為を複数回行った場合 |
不正行為を複数回行った場合 過去、不正行為により処分を受けたことがある者が、在学中に再び前記(1)~(3)のいずれかの不 正行為を行った場合には、処分を加重し、基準より重い処分を行うことがある。 |
参考:法政大学の「試験等における不正行為の処分基準」(PDF)より引用
4、大学生が処分を受けた事例
替え玉受験は、随分昔からあったようです。発覚してメディアで騒がれたものもあれば、発覚していないケースもたくさんありそうです。
1975年には、津田塾で娘の河内に父親が女装して替え玉受験していたという珍事件がありました。
1991年の「明治大学の替え玉入試事件」は、世間でも注目を集めました。
1991年の事件は、筆者も覚えています。
14人もの明治大学の入学志願者が、受験の際に替え玉受験をしていたのです。
志願者のひとりが、某有名人の息子だったことからメディアも騒いだと思います。
大学職員も加わった組織的な犯行だったため、大学職員は有印私文書偽造罪(刑法159条1項)、「同行使罪」(刑法161条1項)で起訴されましたが、学生の刑事処分はありませんでした。
有名人の息子や有名スポーツ関係者が関わっていたので社会的な影響を考えてか、未成年の将来を考えてなのでしょうか。
でも、替え玉で合格した学生は、合格取消しとなり、替え玉になった大学生は起訴猶予となって刑事処分は免れましたが、大学は退学や停学の重い処分となりました。
金銭が介在していますので、メディアを賑わせた有名人はしばらく芸能界をほされたように思います。
刑事処分ではなくても、社会的に非常に重い制裁だったでしょう。
当時は今のようにSNSで拡散されることはなかったものの、某有名人は記者会見も行っていたので、「某有名人の息子」ということで、当の息子の周囲の人には、顔も実名をさらされたようなものです。
このように替え玉受験を依頼した側の学生も、噂によって身近な人にはバレてしまったので、その後の人生に悪影響を及ぼしたことは間違いありません。
当時は、そのようなSNSの拡散ということがなかったので、情報源はテレビや週刊誌です。
「人の噂も75日」といつか世の中も忘れてくれます。
だから、知っている人のいない遠い場所で静かに暮らすことも可能です。
でも、もしも今だったら、日本中に知れ渡り、ネットに一度載ってしまうと、拡散して、いくら削除依頼を出しても完全に消し去ることはできず、その情報は何処何残ってしまうものです。
替え玉受験を依頼した側の学生も替え玉受験をした大学生も、社会的に葬られてしまったかもしれません。
5、大学生によくあるその他の不正事例
(1)WEBテストを他の人に受けてもらう
何となく替え玉受験を連想しがちですが、WEB試験は署名しないので、有印私文書偽造罪には該当しません。
京大入試のカンニング事件で、「偽計業務妨害罪」で逮捕された受験生がいましたが、会社のWEB試験に業務妨害があったとはいえないので、これも該当しません。
つまり、会社の採用試験でWEBテストはあまり重視されていないと思った方が良いかもしれません。
しかし、大学のWEB試験で替え玉受験をしたらどうでしょう。
署名がないため、「有印私文書偽造罪」にはならなくても、京大入試カンニング事件のように、偽計業務妨害で逮捕となる可能性も考えられます。
授業の代理出席は見逃されても、「替え玉試験」は悪質だと判断され、刑法には触れなくとも、大学の校則で、何らかの処分があると思いましょう。
法政大学の「試験等における不正行為の処分基準」(PDF)のように大学は、学生の不正には、大学区側は厳しく罰する姿勢が見受けられます。
法政大学の場合、代理出席のための代筆でも「厳重注意から1ヶ月未満の停学」処分です。
そのような大学の姿勢から推察すると、例え、WEBテストでも、替え玉を建てた時点で、明らかに計画性が高いとみなされ、重い処分が推察されます。
(2)カンニング
余所見をした、机の中に試験内容の回答に繋がる内容の紙が入っていた、それだけで、カンニングが疑われます。
身に覚えがなくても、疑われたらその冤罪を晴らすのは大変です。
痴漢容疑と同じです。
一旦容疑がかかったことが周囲にしれただけで、容疑が晴れても噂が残ってしまうものです。
同じようにカンニングも、「疑われただけで、単位を落とす処分を受ける可能性がある」と思っておきましょう。
多くの場合、全ての学科の単位を落とす可能性が高いので、疑われないように、細心の注意を払うことが重要です。
(3)スマホの持ち込み
数年前「ヤフー知恵袋」で某大学の入学試験の時間の最中に、入試問題がヤフー知恵袋に流出していた事がメディアを騒がせたことがあります。
「この問題教えて」とヤフー知恵袋に質問するだけで、あっという間に回答が返ってくるのです。
また、Googleで検索することで、回答を得ることもできます。
SNSが蔓延している今の時代、そういった不正が可能になるのと同時に、そういった不正をしていることが誰かに気付かれ、あっという間に拡散されてしまいますので直ぐにバレてしまいます。
ある意味、SNSのすごさに驚かされます。
だから、何もしていなくても、スマホに電源が入っていて、机の中や膝の上にあるだけで、カンニングをしていると疑われると思っておきましょう。
(4)論文の剽窃など
論文の盗用。剽窃(ひょうせつ)を疑われないよう注意するためには、出展や参考資料を明確にすることから始めましょう。
とくに、英語を母国語としない国の場合、英語が苦手で、表現を真似ただけのつもりが、盗用を疑われてしまうこともあります。
参考文献の使い方には注意が必要なのです。
まず、「見ながら書く」ということを止めて、参考文献の考察を付加する場合は、頭に入れて、自分のものにして、何も見ないで書くことで、自分の表現で書く事を重視するようにしましょう。
コピペした部分は「引用」を明確にしておかないと、剽窃となり、論文全てが台無しになってしまいます。
そもそも、不完全な英語の中に完全な英文があったり、まとまりのない思考の中に、妙に完璧な論説があると、専門家が読むと不自然さが目立つものです。
コピペやリライトは、絶対にバレると思っておいた方が良いでしょう。
6、不正による処分を言い渡されたら…
(1)不正してしまって処分を受ける場合
不正をしてしまった場合は、処分は重んじて受けるしかないでしょう。
誠実に反省したことを示すためにも、後日連絡があったときに、処分を受け入れ、単位を取り消されても、自業自得と諦めて、それらの単位を再度取得するよう留年してでもがんばりましょう。
ただし、初版の場合は、真面目に反省して一生懸命謝れば、もしかしたら多少処分が軽くなることもあるかもしれません。
その場合は、退学処分にならなかっただけでもありがたいと反省すべきです。
(2)不正をしていないにも関わらず不正による処分を言い渡されてしまった場合
身に覚えがない場合は、とにかくそのことを正直に訴えましょう。
やっていないことは、絶対に認めてはいけません。
どうにもならない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
無実なら、詳細に状態を見聞すれば、無実を晴らす方法もあるはずです。
その検証をして、大学側に納得してもらうには、プロの交渉術が必要です。
しかし、そもそもカンニングを疑われるのは、あなたの不注意でもあります。
試験前に疑われないように、机の中やスマホ等の電源を切って鞄の中にしまっておくべきです。
机の中も何も入っていないか確認して、机の上にも筆記用具以外置かないようにして、十二分に注意をする事を怠らないように気をつけましょう。
また、試験中によそ見をしたりしないように気をつけることも重要です。
もしも消しゴムを落としたなら、手を上げて試験官に取ってもらうくらいの注意が必要なのです。
先にも書きましたが、痴漢騒ぎと同じように、一旦疑われると、弁護士が入って疑いをハラしたとしても、「もしかしたら?」とか「煙のないところに火の気は立たない」とか、噂が残ることも多いものです。
疑いが残った場合は、次回の試験で必要以上に試験管に注目されてしまったり、疑われるきっかけが多くなってしまう可能性もあります。
また、そういった騒ぎが起った事実だけで、例え無実でも、就活に悪影響を及ぼすこともあります。
さらに、犯罪歴があると、受験資格を失う資格もけっこうあります。
不正は、自分の人生の選択を狭めることにしかならないコットを自覚して下さいね。
だから、そのような疑いをかけられないように細心の注意を払うことも重要なのです。
7、小括

いかがだったでしょうか?
そもそも替え玉受験やカンニング等の不正をしてその場を切り抜けても、実力に不相応な場所にいることは、長い目で見ると、自分を苦しめる結果となってしまいます。
よく「実力があるのに試験に弱い」という言葉を聞きます。
運もメンタル面も全て実力なのです。
自信がないから、本番に弱いのです。
その本番に弱いメンタルを何とかしないと、将来科必ずそのツケが自分に回ってくるのです。
失敗したら、その失敗を受け止めるメンタルも必要です。
失敗も人生には必要で、「失敗したから今がある」ということもたくさんあるのです。
筆者も希望した大学に失敗して希望しない大学に進んだものの、希望した大学に合格していたら、運命は変わっていたと思います。
希望しない人生も、失敗も、人生窮地に陥ったときにどうするかで、自分の道は決まるのです。
他人の力を借りて乗り越えた山は、後からその楽をした分、大きな山を越える試練があるものです。
自分の道は自分で切り開くしかないのです。
とくに試験は、合格することがゴールではなく出発点に立っただけなのです。
大学の卒業も、ゴールではなく、長い人生の一つの通過点です。
資格試験も就職試験も全てそうです。
だから、不正をしたら、例えばレズに試験等を突破したとしても、達成感も喜びも味わえず、自分の実力も不十分なので、将来的に見て損するだけなのです。
自分が本当に経験したことだけが、人生の糧になることを覚えて起きましょう。
それに、ズルして楽をしたら、その分後で必ずそのツケが回ってきます。
後で回ってきたツケの方がきついので、辛い事は若いうちに乗り越えておいた方が自分のためですよ。
自分のためにも、不正はせずに、正々堂々と人生を歩みましょう。
8、まとめ
替え玉受験は、過去の判例から「有印私文書偽造罪」及び「偽造私文書行使罪」で有罪となる。
カンニングでも、「偽計業務妨害罪」で逮捕された例もある。
とにかく、試験・論文・授業の出席に至るまで、学生の不正に対しては、大学は厳重な処罰を求める傾向にある。
刑罰に触れるかどうか、大学の処分があるかどうか、ではなく、自分のために不正をしないで堂々と王道を歩いて行く習慣をつけよう。
正直に正々堂々と生きることが、人生幸せになるための最短の道である。